本広告掲載約款(以下「本約款」という)は、ミツヨル(URL:https://mitsuyoru.com/、以下「当サイト」という)における広告掲載に関し、当サイトを運営する者(以下「当方」という)と、当サイトに広告掲載を申し込む者(以下「広告主」という)との間の権利義務関係を定めるものである。広告主は、当サイトへの広告掲載を申し込むことにより、本約款のすべての条項に同意したものとみなされる。

第1条(適用範囲)

  1. 本約款は、広告主が当サイトに対して広告掲載を申し込むすべての取引に適用される。
  2. 当方と広告主との間で本約款と異なる内容の個別契約・覚書・申込書(以下「個別契約」という)を取り交わした場合、当該個別契約が本約款に優先して適用される。
  3. 本約款に定めのない事項については、日本法および商慣習に従い、当方と広告主が誠実に協議のうえ決定する。

第2条(定義)

本約款において使用する用語の定義は以下のとおりとする。

  1. 「広告」とは、商品・サービス・ブランド等を広告主が当サイト上で告知するために用いる、文字・画像・動画・記事・リンク等の総称をいう。
  2. 「掲載枠」とは、当サイトが広告掲載のために提供する、サイト上の特定の表示位置または記事形式の総称をいう。
  3. 「クリエイティブ」とは、広告を構成する原稿・画像・動画・リンク先 URL 等の素材をいう。
  4. 「掲載期間」とは、申込書において定める、広告を当サイト上に掲出する期間をいう。
  5. 「掲載料金」とは、広告掲載の対価として広告主が当方に支払う金銭をいう。

第3条(申込みおよび契約の成立)

  1. 広告主は、当方所定の問い合わせフォーム、申込書、その他当方が指定する方法により広告掲載を申し込むものとする。
  2. 広告主と当方との間の広告掲載契約は、当方が広告主からの申込みに対して書面(電子メールを含む。以下同じ)で承諾の意思表示を行った時点で成立する。
  3. 当方は、申込みの内容が本約款第5条(掲載基準)に抵触する場合、その他当方が不適当と判断した場合、理由を開示することなく当該申込みを拒否することができる。

第4条(掲載料金および支払方法)

  1. 掲載料金、支払期日、支払方法および振込先は、個別契約または申込書において定める。
  2. 掲載料金は、原則として掲載開始日の前日までに、広告主の負担において当方が指定する銀行口座へ振り込む方法により全額を前払いするものとする。ただし、当方と広告主との間で別途合意した場合はこの限りでない。
  3. 振込手数料その他の支払いに要する費用は、広告主の負担とする。
  4. 掲載料金の支払いに遅延が生じた場合、広告主は、支払期日の翌日から支払い済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を当方に支払うものとする。
  5. 掲載料金には消費税および地方消費税を含む(または別途加算する)ものとし、その取扱いは個別契約または申込書において明示する。

第5条(掲載基準)

  1. 当方は、以下の各号のいずれかに該当する広告については、これを掲載しない。
    1. 未成年者の閲覧または利用を前提とした商品・サービス
    2. 実在の児童または未成年を想起させる表現を含むもの
    3. 違法薬物、脱法ドラッグその他の法令に違反する商品・サービス
    4. 架空請求、ワンクリック詐欺、その他消費者被害を生じさせるおそれのあるもの
    5. 第三者に対する誹謗中傷、差別的表現、人権侵害のおそれがあるもの
    6. 医薬品医療機器等法、景品表示法、特定商取引法その他関係法令に違反する表現を含むもの
    7. 反社会的勢力に関与し、またはその活動に資するおそれのあるもの
    8. その他、当方が当サイトの趣旨・品位に照らして不適当と判断したもの
  2. 当方は、掲載基準の解釈・適用について最終的な判断権限を有する。

第6条(クリエイティブの提供および表示)

  1. 広告主は、当方が指定する期日までに、当方が指定する仕様・形式によりクリエイティブを当方に提供するものとする。
  2. クリエイティブの提供が遅延した場合、当該遅延期間に相当する掲載期間の短縮について、当方は責任を負わない。掲載料金の減額も行わない。
  3. 当方は、クリエイティブが本約款その他関係法令に違反すると判断した場合、広告主に対しその修正を求めることができる。広告主が合理的な期間内に修正に応じない場合、当方は当該広告の掲載を拒否することができる。
  4. 記事タイアップ等の編集型広告については、景品表示法その他関係法令の遵守の観点から、当方の判断により「PR」「広告」「Sponsored」等の明示を行う。広告主はこれにあらかじめ同意する。

第7条(掲載期間および保証範囲)

  1. 当方は、申込書において定めた掲載期間中、合理的な努力をもって広告を当サイト上に掲出するものとする。
  2. 当方が広告主に対して保証する範囲は、上記掲載期間の遵守に限られる。当方は、ページビュー(PV)、ユニークユーザー数(UU)、表示回数(インプレッション)、クリック数、コンバージョン数、売上、その他広告効果に関するいかなる結果も保証しない。
  3. 当方が広告主に媒体資料、お見積書、その他の方法で示すアクセス数等の数値は、すべて過去実績に基づく参考値であり、当方による保証ではない。

第8条(不可抗力・障害時の取扱い)

  1. 天災地変、戦争、テロ、政府の規制、サーバー・通信回線の障害、不正アクセス、その他当方の責に帰すことのできない事由により広告の掲出が一時的に中断した場合、当方は広告主に対し当該中断について責任を負わない。
  2. 前項に基づく中断が掲載期間中の合計で72時間(連続または通算)を超えた場合に限り、当方は広告主と協議のうえ、掲載期間の延長または掲載料金の一部返金により対応するものとする。返金額は、中断時間に相当する日割り料金を上限とする。
  3. 計画的なメンテナンスのために短時間の表示中断が生じた場合、これは前項の中断時間に算入しない。

第9条(掲載の拒否・中止)

  1. 当方は、掲載契約成立後であっても、広告主のクリエイティブまたは事業内容が本約款第5条(掲載基準)に抵触すると判明した場合、その他広告の掲出を継続することが当サイトの運営上不適切と判断した場合、広告主への事前通知のうえ、または事後の通知をもって、広告の掲載を拒否し、または中止することができる。
  2. 当方が前項により広告の掲載を中止した場合、原則として未掲載期間に相当する掲載料金を日割り計算により返金する。ただし、広告主の故意または重過失により中止に至った場合、返金は行わない。
  3. 本条に基づく掲載拒否・中止について、当方は広告主に対し返金額を超える賠償責任を負わない。

第10条(クリエイティブの責任)

  1. クリエイティブの内容、表現、リンク先のサイトおよびそこで提供される商品・サービスについて生じる一切の責任は、広告主が負うものとする。これには、第三者の著作権・商標権・肖像権・プライバシー権その他の権利の侵害、医薬品医療機器等法・景品表示法・特定商取引法その他関係法令の違反、誤認表示、優良誤認、有利誤認等を含むがこれらに限られない。
  2. クリエイティブまたはそのリンク先に起因して第三者から当方に対し苦情、抗議、損害賠償請求、訴訟提起等(以下「クレーム等」という)がなされた場合、広告主は自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、当方に一切の迷惑をかけないものとする。
  3. 前項のクレーム等に関連して当方に損害(合理的な弁護士費用を含む)が生じた場合、広告主はその全額を当方に賠償する。

第11条(知的財産権)

  1. クリエイティブに関する著作権その他一切の知的財産権は、広告主または広告主に正当な権利を有する第三者に帰属する。
  2. 広告主は、クリエイティブを当方が当サイト上で表示することについて必要な権利処理を完了していることを当方に対して保証する。
  3. 当方は、広告主の事前同意なくクリエイティブを当サイトの広告掲載以外の目的で使用しない。ただし、ポートフォリオ・実績紹介として当方が掲載事例を提示することについて、広告主はあらかじめ同意する(広告主から書面による拒否の意思表示があった場合を除く)。

第12条(損害賠償の上限)

  1. 本約款または個別契約に関連して当方が広告主に対して負う損害賠償責任の総額は、原因事象が発生した広告掲載案件において当方が広告主から実際に受領した掲載料金の額を上限とする。
  2. 当方は、広告主に生じた逸失利益、間接損害、特別損害、データの消失、第三者からのクレーム等について、当方の予見の有無を問わず一切の責任を負わない。
  3. 前2項の規定は、当方に故意または重大な過失がある場合には適用しない。

第13条(秘密保持)

  1. 当方および広告主は、本約款に基づく取引に関連して相手方から開示された情報のうち、開示の際に秘密である旨が明示されたもの、または性質上秘密として取り扱うべきものを、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示・漏洩してはならない。
  2. 前項の義務は、本約款に基づく取引終了後も2年間存続する。

第14条(反社会的勢力の排除)

  1. 当方および広告主は、相手方に対し、自らおよび自らの役員、従業員その他の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および反社会的勢力と一切の関係を有しないことを表明し、保証する。
  2. 当方および広告主は、相手方が前項に違反した場合、何らの催告を要せず、直ちに本約款に基づく契約を解除することができる。この場合、解除した当事者は、相手方に生じた損害について一切の賠償責任を負わない。

第15条(契約の解除)

  1. 当方または広告主は、相手方に以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、何らの催告を要せず、直ちに本約款に基づく契約の全部または一部を解除することができる。
    1. 本約款または個別契約に違反し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれを是正しないとき
    2. 支払いの停止または支払不能となったとき
    3. 差押、仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分を受けたとき
    4. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき
    5. 解散、清算、合併、事業譲渡の決議をしたとき
    6. 第14条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
    7. その他、契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
  2. 前項により契約が解除された場合、解除された当事者は、解除した当事者に対し、解除によって生じた一切の損害を賠償する。

第16条(中途解約)

  1. 広告主は、自己の都合により掲載期間の途中で契約を解約する場合、解約により未掲載となる期間の掲載料金についても、当方に対して全額を支払う義務を負うものとし、既払いの掲載料金の返金は行わない。
  2. 当方は、自己の都合により掲載期間の途中で契約を解約する場合、未掲載期間に相当する掲載料金を日割り計算により広告主に返金する。

第17条(本約款の変更)

  1. 当方は、当方の判断により本約款を変更することができる。
  2. 本約款を変更した場合、変更後の本約款は、当サイト上に掲載された時点から効力を生じる。ただし、既に成立している個別の広告掲載契約には、当該契約成立時点における本約款が適用されるものとする。

第18条(管轄裁判所および準拠法)

  1. 本約款は、日本法を準拠法とする。
  2. 本約款または本約款に基づく契約に関連して当方と広告主との間に生じた一切の紛争については、当方の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第19条(連絡先)

本約款および広告掲載に関するお問い合わせは、広告掲載・媒体資料 ページのお問い合わせフォームより受け付ける。


制定日:2026年6月20日
最終更新日:2026年6月20日